ADR(裁判外紛争解決手続き)
裁判とはまた違う新しい紛争解決手段として、ADRがあります。
これは、「対話調停員」である司法書士が、当事者同士の話し合いの橋渡しをさせて頂き、
問題解決を図る方法です。
取り扱う案件は、夫婦・親子兄弟、近隣、賃貸借、境界、金銭、労働その他多岐にわたり、
身近な問題が多いです。
公平・中立な立場の「対話調停員」が間に入ることにより、冷静で建設的な話し合いが実現
できる場合も少なくありません。
私は、「対話調停員」としてのトレーニングを積み、出張講義や講演会などもしていますの
で、詳細はお問合せ下さい。